負担資産の整理
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将来のご家族の負担を減らすために負担資産の整理は専門家にご相談ください
空き家や遠方の不動産、利用していない土地などは、相続後に管理や維持費の負担が生じることがあります。 また、借金などの負債を相続するケースもあり、事前の準備や適切な対応が重要です。当事務所では、相続発 生前の財産整理から、相続発生後の相続放棄や各種手続きまで、お客様の状況に合わせてサポートいたします。
小さな不安や疑問でも
お気軽にご相談ください
空き家・遠方不動産・借金…
負担を残さないためにできること
相続発生前
遠方不動産の整理
遠方にある不動産は、管理や維持が難しく、ご家族の負担となることがあります。相続後に空き家となるケースも少なくありません。将来の負担を減らすためにも、現在の利用状況や管理方法を見直し、必要に応じて売却や活用を検討することが大切です。
利用していない不動産の売却
利用予定のない土地や建物を所有し続けると、固定資産税や維持管理費がかかります。また、相続後は相続人全員で売却について話し合う必要が生じることもあります。生前に整理しておくことで、相続財産を分けやすくし、ご家族の負担を軽減できます。
生前の財産整理
不動産や預貯金、有価証券など、ご自身が所有している財産を整理・把握しておくことは、円滑な相続につながります。財産を一覧にまとめておくことで、相続人が財産を把握しやすくなり、相続手続きをスムーズに進めることができます。
家族との話し合い
相続が発生してからではなく、元気なうちにご家族と財産のことや今後の希望について話し合っておくことも大切です。事前に意思を共有しておくことで、ご家族の不安を減らし、相続後のトラブル防止にもつながります。
司法書士がサポートできること
■不動産の権利関係の確認・整理
所有者や共有名義などを確認し、相続時に問題が生じないよう整理します。
■遺言書作成のサポート
ご本人の意思を確実に残せるよう、遺言書の作成をお手伝いします。
■家族信託のご提案・手続き
将来の認知症に備えた財産管理の方法をご提案し、契約手続きをサポートします。
■生前贈与や相続対策のご相談
財産の状況に応じて、円滑な相続につながる対策をご案内します。
■各専門家との連携
相続税や不動産売却などが必要な場合は、税理士や不動産会社などと連携し、ワンストップでサポートします。
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相続発生後
相続放棄
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金やローンなどの負債も引き継ぐことになります。負債が多い場合などは、家庭裁判所へ申述することで相続放棄を選択できます。相続放棄をすると、財産も負債も含めて一切相続しないことになります。
相続放棄には3か月の期限があります
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると相続放棄が認められない場合もあるため、借金や管理できない不動産があることが分かった場合は、早めにご相談ください。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。また、相続財産を処分してしまうと相続放棄が認められない場合があるため、手続きを進める前に慎重な判断が必要です。
相続放棄をご検討の際は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
相続土地国庫帰属制度
相続などで取得した土地について、「利用する予定がなく、管理が難しい」という場合には、一定の条件を満たすことで国へ土地を引き渡せる相続土地国庫帰属制度を利用できる場合があります。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、建物がある土地や境界が不明確な土地などは対象外となるケースがあります。また、審査手数料や負担金が必要になるため、制度を利用できるか事前に確認することが大切です。
よくあるケース

空き家だけが残っている
親が住んでいた家を相続したものの、自分では住む予定がなく、 空き家のままになっているケースです。管理や固定資産税の負担 が続くだけでなく、老朽化による近隣トラブルにつながる可能性 もあります。

山林を所有している
相続した山林を活用する予定がなく、所在地や境界も分からない まま所有し続けているケースです。管理が難しく、維持費や将来 の相続で負担となることがあります。

管理できない土地がある
遠方にある土地や利用予定のない土地を相続したものの、定期的 な管理ができず困っているケースです。草木の繁茂や不法投棄な どの問題が発生することもあります。

借金がある
亡くなられた方に借入金やローンなどの負債があり、相続すると 返済義務も引き継ぐことになります。財産よりも負債が多い場合 は、相続放棄を検討する必要があります。
よくあるご質問
- 価値のない山林や遠方の土地や建物も相続しなければいけませんか?
- 山林や遠方の土地や建物も相続財産に含まれます。「使わない土地や建物だから相続しなくてよい」というわけではありません。管理が難しい土地や建物をお持ちの場合は、生前から整理方法を考えておくことをおすすめします。
- 空き家は相続してから売るより、生前に売った方がよいのでしょうか?
- 一概には言えませんが、利用する予定がなく、将来も管理が難しい場合は、生前に整理することが有効な選択肢になることがあります。相続後は相続人全員で話し合いが必要になるため、ご本人が判断できるうちに検討することで、相続人の負担を減らすことができます。
- 空き家を兄弟で共有するとどうなりますか?
- 空き家を兄弟で共有すると、売却や解体、活用などを行う際に共有者全員の協力が必要になることがあります。意見がまとまらないと手続きが進まず、結果として空き家のままになってしまうケースも少なくありません。共有名義にする前に、将来の管理方法も含めて考えておくことが大切です。
- 相続放棄をすると、預貯金などの財産も受け取れなくなりますか?
- はい。相続放棄をすると、預貯金や不動産なども含め、相続する権利を全て放棄することになります。一部だけ放棄することはできませんので、財産全体を確認したうえで判断することが大切です。
- 兄弟のうち、自分だけ相続放棄することはできますか?
- はい。相続放棄は、それぞれの相続人が個別に行う手続きです。そのため、ご兄弟のうち一人だけが相続放棄をすることも可能です。ただし、他の相続人へ影響することがありますので、手続きを進める前に確認しておくことをおすすめします。
- 相続放棄をすれば、空き家の管理や片付けもしなくてよくなりますか?
- 相続放棄をしても、相続財産を現に管理・占有している場合には、次に管理する人へ引き継ぐまでの間、一定の管理が必要となることがあります。
- 親に借金があるか分かりません。どうすればよいですか?
- 借金があるか分からない場合は、まず財産全体を確認することが大切です。借金だけでなく、預貯金や不動産なども含めて相続財産を把握したうえで、相続するか、相続放棄を検討することができます。
- 相続放棄をするか迷っています。3 か月の期限が過ぎそうな場合はどうなりますか?
- 期限が迫っている場合でも、状況によって対応を検討できることがありますので、「もう間に合わない」と自己判断せず、まずは現在の状況をお聞かせください。
- 相続土地国庫帰属制度を使えば、どんな土地でも国に引き取ってもらえますか?
- いいえ。この制度を利用するには法律で定められた要件を満たす必要があります。土地の状況によっては利用できない場合もありますが、民間の土地引取サービスなどを活用できる可能性がありますので、「処分できない」とあきらめる前に一度ご相談ください。
- 相続土地国庫帰属制度と相続放棄は何が違うのですか?
- 相続放棄は、相続人としての権利や義務をすべて放棄する制度です。一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地について一定の要件を満たす場合に、国へ引き渡すことができる制度です。
