相続手続き
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複雑な相続手続きも、
専門家がしっかりサポートいたします。
ご家族が亡くなられた後は、相続登記だけでなく、戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議、預貯金の解約など、 多くの手続きが必要になります。手続きの中には期限が定められているものもあり、ご自身だけで進めるには時 間や手間がかかるケースも少なくありません。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせて必要な手続き を整理し、スムーズに相続手続きを進められるようサポートいたします。
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相続手続きの流れ
戸籍収集
相続手続きを進めるためには、まず相続人を正確に確認するための戸籍を収集する必要があります。
一般的には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍をはじめ、相続人全員の現在の戸籍などを取得します。転籍や結婚などによって戸籍が複数に分かれている場合は、それぞれの市区町村へ請求しなければならず、収集に時間がかかることもあります。
戸籍に不足や漏れがあると、その後の相続登記や預貯金の解約などの手続きを進めることができません。そのため、戸籍収集は相続手続きの第一歩となる重要な作業です。
相続人調査
戸籍を収集した後は、その内容をもとに法律上の相続人を正確に確定する「相続人調査」を行います。
一見すると相続人が明らかなように思えても、前婚のお子様や養子縁組、認知されたお子様などがいる場合には、想定していなかった相続人がいるケースもあります。そのため、戸籍を一つひとつ確認し、相続人を正確に把握することが重要です。相続人に漏れがあるまま遺産分割協議や相続登記を進めてしまうと、手続きをやり直さなければならない場合や、後々トラブルに発展する可能性があります。
財産調査
相続人が確定したら、次に相続財産の内容を確認する「財産調査」を行います。
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。どのような財産がどれくらいあるのかを把握することは、その後の遺産分割や相続放棄の判断にも重要です。財産に漏れがあると、相続手続きが完了した後に新たな財産が見つかり、追加の手続きが必要になる場合があります。そのため、相続財産を正確に調査し、全体像を把握することが大切です。
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。遺言書がない場合は、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決定します。話し合いがまとまった内容は、「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、多くの相続手続きで必要となる重要な書類です。そのため、内容に不備があると手続きが進められない場合もあります。
相続登記・預貯金の解約
遺産分割協議がまとまった後は、相続した財産の名義変更や解約などの手続きを行います。
不動産を相続した場合は、法務局で所有者の名義を変更する相続登記が必要です。令和6年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければならないため、早めの対応が重要です。
また、亡くなられた方の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。預貯金を相続するためには、金融機関ごとに必要書類を提出し、解約や名義変更などの手続きを行う必要があります。財産の種類や金融機関によって必要書類や手続き方法は異なるため、ご自身で進めると時間や手間がかかることも少なくありません。
期限がある手続き
相続手続きには、期限が定められているものがあります。期限が過ぎてしまうと、本来利用できた制度が使えな くなったり、手続きが複雑になったりする場合があるため、早めの対応が大切です。
相続放棄
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金などの負債が多い場合には、相続放棄を選択することができます。
相続放棄とは、相続人としての権利や義務をすべて放棄する手続きです。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続放棄をするためには、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると相続放棄が認められない場合もあるため、早めの判断と手続きが重要です。
準確定申告
準確定申告とは、亡くなられた方が生前に得た所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。対象となるのは、個人事業主や不動産収入のある方、公的年金を一定額以上受給していた方など、確定申告が必要であった方です。会社員で年末調整が済んでおり、他に申告が必要な所得がない場合は、準確定申告が不要なケースもあります。準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税などが発生する場合があるため、早めの確認が大切です。
相続税の申告・納付
相続財産の総額が一定の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに申告と納付を行わなければ、延滞税や加算税などが課される場合があります。相続税が必要かどうかは、相続する財産の種類や評価額、相続人の人数などによって異なります。そのため、まずは相続財産を正確に把握することが重要です。
相続手続きは、戸籍収集や相続人調査など、期限のある手続きの前に行わなければならない準備も多くあります。 そのため、「まだ期限まで時間がある」と思っていても、実際には想像以上に時間を要するケースも少なくあり ません。当事務所では、お客様の状況に応じて必要な手続きを整理し、期限に間に合うようサポートいたします。 何から始めればよいかわからない場合でも、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 相続人が誰になるのか分かりません。
- 配偶者は常に相続人になりますが、お子様がいる場合、いない場合、ご両親や兄弟姉妹が相続人になる場合など、ケースによって変わります。戸籍を確認することで正式な相続人を調査いたします。
- 遠方に住んでいます(または遠方の不動産があります)。相続手続きはできますか?
- お電話やメール、テレビ電話でのご相談に対応しております。書類の受領や登記申請手続きについては、郵送やオンラインで対応いたします。
- 相続人の一人が認知症です。手続きできますか?
- 相続人の中に認知症の方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。その際は、まず成年後見制度の利用が必要になります。
家族信託・成年後見について
- 相続人の中に未成年者がいます。手続きできますか?
- 未成年者も相続人になります。ただし、遺産分割協議では未成年者自身が署名・押印することはできず、通常は親権者が代理します。しかし、親権者も相続人の場合は利益が対立するため、「特別代理人」の選任が必要になります。
- 海外に住んでいる相続人がいます。相続手続きはできますか?
- 海外にお住まいの相続人がいても、相続手続きを進めることができます。ただし、日本国内とは異なる書類が必要になるため、手続きに時間がかかることがあります。
- 相続人の一人と連絡が取れません。どうすればいいですか?
- 相続人全員での手続きが必要な場合には、連絡が取れない方がいると手続きが進まないことがあります。対応方法は状況によって異なりますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
- 預貯金はいつ引き出せますか?
- 亡くなられた方名義の預貯金は、金融機関での相続手続きが必要になります。必要書類や手続きの流れは金融機関によって異なるため、手続きが完了してから払い戻しを受けることが一般的です。ただし、一定の条件を満たす場合、払戻し制度を利用できることもあります。
- 相続手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
- 財産の内容や相続人の人数によって異なりますが、数か月程度かかることが一般的です。相続人が多い場合や、不動産が複数ある場合には、さらに時間を要することもあります。
- 遺言書が見つかりました。すぐに開封しても大丈夫ですか?
- 遺言書の種類によって対応が異なります。自筆証書遺言については、家庭裁判所での立会いのもと開封(検認手続き)いたします。一方、公正証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
遺言書の作成について
- 相続税がかかるか分かりません。どうすればよいですか?
- 相続税がかかるかどうかは、財産の内容や金額、ご家族の状況によって異なりますので、まずは財産の全体像を把握することが大切です。税務に関するご相談が必要な場合は税理士と連携して対応いたします。
