遺言書の作成
- HOME
- 遺言書の作成
安心して想いを託せる遺言書作りをお手伝いします。
遺言書は、ご自身の大切な財産や想いをご家族へ確実に引き継ぐための大切な書類です。しかし、法律で定めら れたルールに沿って作成しなければ、遺言書が無効になったり、内容どおりに相続手続きを進められなかったり する可能性があります。専門家にご相談いただくことで、ご本人の意思を適切に反映した遺言書を作成できるだ けでなく、将来の相続トラブルを未然に防ぐことにもつながります。当事務所では、お客様一人ひとりのご希望 を丁寧にお伺いし、公正証書遺言の作成を中心に、安心して遺言書を残せるようサポートいたします。
小さな不安や疑問でも
お気軽にご相談ください
家族がもめないために、元気なうちに始める遺言書作成
認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人の財産であっても自由に管理や処分ができなくなる場合があります。 ご家族であっても、本人名義の財産を自由に扱うことはできません。判断能力が十分あるうちに準備しておくことで、 ご本人もご家族も安心して将来に備えることができます。
認知症になると起こること
- 相続人同士のトラブルを避けたい方
- 再婚しており前婚の子供がいる方
- 相続人同士が疎遠な方
- 特定の人へ多く財産を残したい方
- 不動産など分けにくい財産がある方
- 後継者へ事業を引き継ぎたい方
遺言が無い場合のリスク
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。相続人全員の同意が必要となるため、 意見がまとまらないと手続きが長引いたり、家族間のトラブルにつながることもあります。また、「特定の人に多く財産を残したい」 「お世話になった方へ財産を渡したい」といったご自身の意思を反映できない場合もあります。
- 相続人全員で遺産分割協議が必要になる
- 希望どおりに財産を残せない
- 相続人同士で意見がまとまらないことがある
- 法定相続人以外へ財産を渡せない
- 手続きが長期化する
- 相続人同士の関係が悪化することもある
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。ご自身の状況や目的に合った方法を選ぶことが 大切です。当事務所では、それぞれの違いをご説明し、最適な遺言書作成をサポートいたします。
| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成 | 本人が作成し、公証人へ提出 |
| 費用 | ほとんどかからない | 公証人手数料が必要 | 公証人手数料が必要 |
| 法的な安全性 | 書き方を誤ると無効になる可能性がある | 法律に基づいて作成するため安全性が高い | 内容は公証人が確認しないため不備が生じる場合がある |
| 紛失・改ざんのリスク | ある | 原本を公証役場で保管するためほとんどない | 保管方法によってはある |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要* | 不要 | 必要 |
*法務局の自筆証書制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
公正証書遺言のメリット
大切なご家族へ安心して財産を引き継ぐためには、法的な安全性の高い遺言書を作成することが重要です。 公正証書遺言には、将来の相続トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進められる多くのメリットがあります。
- 法律上無効になるリスクが少ない
- 紛失・改ざんの心配がない
- 公証人が作成するため安心
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本を公証役場で保管
- 相続開始後すぐに手続きができる
公正証書遺言作成の流れ
財産・相続人の確認
遺言書を作成するために、不動産や預貯金などの財産の内容や、相続人の状況を確認します。必要に応じて戸籍や登記事項証明書などの資料を収集します。
遺言内容のご提案
「誰に」「どの財産を」「どのように残したいか」を整理し、ご希望に沿った遺言内容をご提案します。法律面も考慮しながら、将来の相続トラブルを防ぐ内容となるようサポートいたします。
遺言書(案)の作成
お打ち合わせの内容をもとに、遺言書の原案を作成します。 内容をご確認いただき、ご納得いただけるまで修正・調整を行います。
公証役場での手続き
公証人と日程を調整し、公証役場で公正証書遺言を作成します。 当日は司法書士が手続きのサポートを行い、安心して作成できるようお手伝いいたします。
遺言書の完成
公正証書遺言の作成が完了します。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 また、相続開始後は家庭裁判所の検認が不要なため、スムーズに相続手続きを進めることができます。
よくあるご質問
- 財産がそれほど多くなくても、遺言書は必要ですか?
- 遺言書は、財産の多さだけで必要性が決まるものではありません。例えば、自宅しか財産がない場合でも、その分け方によっては相続人同士の話し合いが必要になることがあります。「財産が少ないから大丈夫」と思われるご家庭でも、遺言書を作成することでご家族の負担を軽減できるケースは少なくありません。
- 家族仲が良ければ、遺言書は必要ありませんか?
- 家族仲が良いことと、相続手続きがスムーズに進むことは別の問題です。遺言書があることで、ご本人の意思が明確になり、相続人同士が悩まずに済むことがあります。
- 何歳くらいから遺言書を考えればよいのでしょうか?
- 遺言書は年齢で決まるものではありません。ご本人が内容を理解し、自分の意思で判断できるうちであれば作成できます。認知症などにより判断能力が低下すると作成できなくなるため、元気なうちから準備することが大切です。
- 夫婦で一つの遺言書を作ることはできますか?
- できません。遺言書はお一人ずつ作成する必要があります。ご夫婦で同じ内容を希望される場合でも、それぞれがご自身の遺言書を作成します。
- 子どもがいない夫婦でも遺言書は必要ですか?
- 配偶者の他、ご兄弟や甥・姪も相続人になるため、遺言書を作成することが特に重要になります。
- 再婚しています。前の結婚の子どもがいます。遺言書は必要ですか?
- 前婚・後婚のお子様がいる場合は、ご本人が希望する財産の引き継ぎ方を明確にしておくことで、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなります。
- 一度作成した遺言書は変更できますか?
- はい。遺言書は、ご本人の意思で何度でも作り直すことができます。財産やご家族の状況が変わったときは、内容を見直すことをおすすめします。
- 遺言書を書いたことは家族に伝えた方がよいですか?
- 必ず伝えなければならないわけではありませんが、遺言書の存在や保管場所を信頼できる方へ伝えておくことで、亡くなった後に見つからないという事態を防ぎやすくなります。なお、公正証書遺言であれば、公証役場で保管されるため、紛失の心配は少なくなります。
- 遺言書を書くと、必ずその内容どおりになりますか?
- 遺言書は、ご本人の意思を法的に示す大切な文書ですが、必ずすべてがそのまま実現されるとは限りません。例えば、一定の相続人には法律で保障された「遺留分」という権利があります。そのため、ご家族の状況によっては、遺言書の内容と異なる結果になる場合もあります。
- 生前贈与と遺言書は、どちらを選べばよいですか?
- 生前贈与は、生きている間に財産を渡す方法です。一方、遺言書は、亡くなった後の財産の引き継ぎ方を決めるものです。それぞれ役割が異なるため、組み合わせて活用することが適している場合もあります。
