遺言書の作成

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安心して想いを託せる遺言書作りをお手伝いします。

遺言書は、ご自身の大切な財産や想いをご家族へ確実に引き継ぐための大切な書類です。しかし、法律で定めら
れたルールに沿って作成しなければ、遺言書が無効になったり、内容どおりに相続手続きを進められなかったり
する可能性があります。専門家にご相談いただくことで、ご本人の意思を適切に反映した遺言書を作成できるだ
けでなく、将来の相続トラブルを未然に防ぐことにもつながります。当事務所では、お客様一人ひとりのご希望
を丁寧にお伺いし、公正証書遺言の作成を中心に、安心して遺言書を残せるようサポートいたします。

小さな不安や疑問でも
お気軽にご相談ください

家族がもめないために、元気なうちに始める遺言書作成

認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人の財産であっても自由に管理や処分ができなくなる場合があります。
ご家族であっても、本人名義の財産を自由に扱うことはできません。判断能力が十分あるうちに準備しておくことで、
ご本人もご家族も安心して将来に備えることができます。

認知症になると起こること

遺言が無い場合のリスク

遺言書がない場合は、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。相続人全員の同意が必要となるため、
意見がまとまらないと手続きが長引いたり、家族間のトラブルにつながることもあります。また、「特定の人に多く財産を残したい」
「お世話になった方へ財産を渡したい」といったご自身の意思を反映できない場合もあります。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。ご自身の状況や目的に合った方法を選ぶことが
大切です。当事務所では、それぞれの違いをご説明し、最適な遺言書作成をサポートいたします。

作成方法本人が自筆で作成公証人が作成本人が作成し、公証人へ提出
費用ほとんどかからない公証人手数料が必要公証人手数料が必要
法的な安全性書き方を誤ると無効になる可能性がある法律に基づいて作成するため安全性が高い内容は公証人が確認しないため不備が生じる場合がある
紛失・改ざんのリスクある原本を公証役場で保管するためほとんどない保管方法によってはある
家庭裁判所の検認原則必要*不要必要

*法務局の自筆証書制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認は不要です。

公正証書遺言のメリット

大切なご家族へ安心して財産を引き継ぐためには、法的な安全性の高い遺言書を作成することが重要です。
公正証書遺言には、将来の相続トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進められる多くのメリットがあります。

公正証書遺言作成の流れ

ご予約

まずはお気軽にご相談ください。ご家族構成や財産の内容、ご希望をお伺いし、遺言書作成の流れや必要な手続きについてご説明いたします。

財産・相続人の確認

遺言書を作成するために、不動産や預貯金などの財産の内容や、相続人の状況を確認します。必要に応じて戸籍や登記事項証明書などの資料を収集します。

遺言内容のご提案

「誰に」「どの財産を」「どのように残したいか」を整理し、ご希望に沿った遺言内容をご提案します。法律面も考慮しながら、将来の相続トラブルを防ぐ内容となるようサポートいたします。

遺言書(案)の作成

お打ち合わせの内容をもとに、遺言書の原案を作成します。
内容をご確認いただき、ご納得いただけるまで修正・調整を行います。

公証役場での手続き

公証人と日程を調整し、公証役場で公正証書遺言を作成します。
当日は司法書士が手続きのサポートを行い、安心して作成できるようお手伝いいたします。

遺言書の完成

公正証書遺言の作成が完了します。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
また、相続開始後は家庭裁判所の検認が不要なため、スムーズに相続手続きを進めることができます。

よくあるご質問