家族信託・成年後見
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将来に備えるなら、家族信託・成年後見のご相談は専門家へ。
将来の認知症への備えや、大切な財産の管理について不安を感じていませんか。家族信託や成年後見制度は、ご本人やご家族が安心して生活を送るための大切な制度です。しかし、それぞれ利用できる条件や仕組みが異なるため、ご自身の状況に合った制度を選ぶことが重要になります。当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、ご家族の状況やご希望に合わせて最適な制度をご提案いたします。制度のご説明から必要書類の作成、各種手続きまでサポートいたしますので、安心してお任せください。
小さな不安や疑問でも
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親の認知症に備えて、今からできる家族信託・成年後見
認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人の財産であっても自由に管理や処分ができなくなる場合があります。 ご家族であっても、本人名義の財産を自由に扱うことはできません。判断能力が十分あるうちに準備しておくことで、 ご本人もご家族も安心して将来に備えることができます。
認知症になると起こること
- 預貯金口座が凍結されることがある
- 遺産分割協議に参加できない
- 不動産の売却や賃貸契約ができない
- 詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まる
- 介護施設への入所契約が難しくなる
家族信託(民事信託)とは
家族信託(民事信託)とは、将来の認知症などによる判断能力の低下に備え、ご自身の財産を信頼できる家族へ託し、管理や運用、処分を任せる制度です。ご本人が判断能力を十分に有しているうちに契約を結ぶことで、認知症になった 後も契約内容に沿って家族が財産管理を継続できます。預貯金の管理や生活費の支払い、不動産の管理・売却などをス ムーズに行えるため、近年では認知症対策として注目されています。
家族信託のメリット
- 認知症による財産凍結を防げる
- 家庭裁判所の監督を受けずに利用できる
- 信頼できる家族へ財産管理を任せられる
- ご家族の状況に合わせた財産管理ができる
- 不動産の売却や管理を柔軟に行える
家族信託と成年後見制度の比較
| 利用できる時期 | 判断能力があるうち | 判断能力が低下した後 |
| 財産管理を行う人 | 信頼できる家族(受託者) | 家庭裁判所が選任した成年後見人 |
| 家庭裁判所の関与 | 原則不要 | 必要 |
| 財産管理の自由度 | 高い | 制限がある |
| 不動産の売却 | 柔軟に対応しやすい | 家庭裁判所の許可が必要な場合がある |
| 主な目的 | 将来の認知症対策・財産管理 | 判断能力が低下した方の保護 |
遺言書との違いは?
家族信託や成年後見制度と遺言書は、どれも将来に備えるための制度ですが、それぞれ目的や役割が異なります。
遺言書は、亡くなった後に「誰へ・どの財産を引き継ぐか」という意思を残すためのものです。一方、家族信託は、
認知症などで判断能力が低下した場合に備え、生前の財産管理を家族へ任せることができます。成年後見制度は、すでに判断能力が低下した方の財産管理や法律行為を支援する制度です。そのため、どれか一つを選ぶのではなく、
目的に応じて併用することで、より安心して将来に備えることができます。
- 将来の認知症に備えて財産管理を任せたい方には→家族信託
- 認知症や障がいなどで判断能力が十分ではない方には→成年後見制度
- 亡くなった後の財産の引継ぎ方を決めたい方→遺言書
ご相談の流れ
ご相談
ご来所でのご相談はもちろん、出張相談やお電話でのご相談にも対応しております。固定資産税の納税通知書や不動産の登記事項証明書、戸籍謄本などの資料、相続人の一覧や財産内容をまとめたメモなどをご用意いただけますと、より具体的なご案内が可能です。
お見積もり
ご相談内容や資料を確認したうえで、必要な手続きや費用についてご説明し、無料でお見積もりをご案内いたします。
ご依頼
内容や費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。なお、ご依頼内容によっては、事前に預り金をお願いする場合がございます。
書類作成・ご署名・ご捺印
必要書類が揃いましたら、お手続きを進めてまいります。戸籍謄本や評価証明書など、必要書類の取得代行も可能です。作成した書類は、ご来所または郵送にてお渡しし、ご署名・ご捺印をいただきます。
費用のお支払い
登録免許税などの実費が発生するため、申請前までに必要な費用をお預かりしております。
登記申請のお手続き
必要な準備が整いましたら、法務局へ登記申請を行います。申請後、完了までは通常1か月程度のお時間をいただいております。
※法務局の状況により前後する場合があります。
お手続き完了
登記完了後の書類は、ご来所または郵送にてお渡しいたします。
お手続き完了後も、ご不明なことや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- 親はまだ元気ですが、今から考えるのは早すぎますか?
- いいえ、決して早すぎることはありません。家族信託や遺言書など、ご本人が内容を理解し、ご自身で判断できるうちにしか利用できない制度があります。認知症になってからでは選べる方法が限られるため、「まだ元気な今」が準備を始める最適なタイミングです。
- 認知症への備えとして、まず何から始めればよいですか?
- まずは、ご本人の希望をご家族で話し合うことから始めましょう。「今後も自宅で暮らしたい」「施設に入る場合は自宅をどうするか」などを共有することで、ご家庭に合った対策を選びやすくなります。そのうえで、遺言書や家族信託、成年後見制度など、それぞれの制度を検討していくことをおすすめします。
- 成年後見人は家族がなれますか?
- 家族が成年後見人に選ばれる場合もあります。ただし、必ず家族が選ばれるわけではありません。ご本人の状況や財産の内容などを踏まえ、家庭裁判所が適切な成年後見人を選任します。
- 成年後見制度は、一度始めると途中でやめることはできますか?
- 成年後見制度は、ご本人を継続的に支援する制度です。原則として途中でやめることはできません。
- 親の通帳やキャッシュカードを預かって管理しています。このままで大丈夫ですか?
- ご家族が日常的に管理を手伝っているケースは多くあります。しかし、ご本人名義の財産を自由に管理・処分できるわけではありません。将来のトラブルを防ぐためにも、ご家庭の状況に合った方法を検討することが大切です。
- 認知症になると、銀行口座が使えなくなると聞きました。本当ですか?
- 認知症によりご本人の判断能力が十分でないと金融機関が判断した場合、預貯金の払い戻しや定期預金の解約などが難しくなることがあります。生活費や介護費用の支払いに影響することもあるため、元気なうちから備えておくことが安心につながります。
- 認知症になると、自宅を売却できなくなることがありますか?
- ご本人の判断能力が十分でない場合には、ご本人名義の不動産を自由に売却することはできません。施設への入所や住み替えを考えていても、必要な手続きが進められないことがあります。将来、不動産の売却を考えている場合は、早めに対策を検討することが大切です。
- 家族信託と成年後見制度は、どちらを選べばよいですか?
- どちらが適しているかは、ご本人の状況や目的によって異なります。例えば、将来に備えて財産管理を任せたい場合は家族信託が適していることがあります。一方、すでに判断能力が低下している場合は、成年後見制度を利用することになります。
- 家族信託でできないことはありますか?
- 家族信託は万能な制度ではありません。例えば、ご本人の身上監護(介護施設への入所契約や医療に関する同意など)は家族信託では行うことができません。そのため、成年後見制度など、他の制度と組み合わせて考えることが大切です。
- 家族信託をすれば、遺言書は作らなくてもよいですか?
- 家族信託と遺言書は役割が異なります。家族信託は主に「財産を管理する仕組み」、遺言書は「亡くなった後の財産の引き継ぎ方」を決めるものです。
